伊勢原ロータリークラブについて
卓話
[2593回 例会]田中 徹氏
民法改正
・1980年以来実に40年ぶりに相続法が改正されました。項目ごとに段階的に施行されて行きます。
相続法改正のポイント
配偶者居住権の保護
1. 1.配偶者短期居住権の新設
共同相続人の場合、住居建物が第三者に遺贈された場合のどちらも6か月の無償居住が保証される。
1. 2.配偶者居住権の新設
持ち家の権利は所有権と配偶者居住権に分ける。配偶者は居住権を得ながら他の財産の相続を選択できる。
遺言制度
1. 1.自筆証書遺言の方式緩和
2. ・財産目録をパソコン等で作成が可能になりました。通帳のコピー・不動産の登記事項証明も添付も可。
3. 2.遺言執行者の権限の明確化
4. ・遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
5. ・相続人の代理人は、被相続人の意志を実現することを目的に任務を行うことを明文化する。
6. 遺言執行者指定に際しての留意点
7. ・遺言執行者は未成年や破産者以外誰でもなれる。
8. ・今回の改正により、中立、公正に遺言者の意志、内容を実現することが任務である「遺言執行人の指定」は注意が必要。
9. 3.法務局による自筆遺言証書の保管制度の創設
10. ・従来は家庭裁判所の検認が必要であったが、本人が作成したものを法務局に保管を申し出た場合は、法務局が保管し、家庭裁判所の検認が不要になる。
特別寄与料の請求権の創設
1. 1.相続人以外で介護に貢献した親族
2. ・夫の両親を介護している妻が相続人に対し、特別寄与料の請求権を認める。
夫の兄弟は相続人だが、妻は相続人ではなく、介護していたのに不公平である。
介護の金銭評価が難しいので、最終的には家庭裁判所が決定する。
養子縁組みについては、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組みは子供を養子に出しても親子の縁は切れませんが、特別養子縁組は親子の縁も切れますのでご注意ください。
相続の問題は誰にでも起こりうるものですので、真剣に考えていただければと思います。
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